日本スターチ糖化工業会-Q&A
遺伝子組換え技術とはどのようなものですか。
又、遺伝子組換えにはどのようなメリットがあるのですか?
人類は非常に古い時代から、食料を効率よく確保するために、植物や動物を交配して改良してきました。日常の生活で食べている米、野菜、肉などほとんどのものがこのような交配などにより作られたものです。
遺伝子組換え技術は、このような生物の持つ機能を上手に利用するために開発された技術の1つで、ある生物から目的とする有用な遺伝子だけを取り出し、改良しようとする生物に導入することにより、新しい性質を付与する画期的な技術です。
遺伝子組換え技術には以下の長所があります。
@従来の交配では、全ての遺伝子が係わるので、目的とする形質に係わる遺伝子以外に何の遺伝子が導入されたものか分からない。それに対し、遺伝子組換え技術では目的とする有用遺伝子のみが導入されます。
A 従来交配が難しかった作物などの間でも、有用遺伝子を取り出して導入することが可能となり、農作物の改良範囲が広がりました。
B作物の育種期間が短縮されました。(従来の交配・選抜方法では、新しい作物を育種するのに10年以上必要であったが、遺伝子組換え技術では、比較的短い期間で新品種を作ることが可能になりました。
現在、遺伝子組換え技術により実用化されている害虫抵抗性や除草剤抵抗性のとうもろこしや大豆などは、農業生産者にとってのみメリットがあるように考えられていますが、農薬などの使用量減少など、環境にやさしい農業が可能になり、更には農産物の安定生産によりコストの低減につながり消費者にとっても大きなメリットがあります。
その上、現在の時点では実用化には至っていないが、アトピー性皮膚炎などのアレルギーを引き起こすタンパク質を少なくした低アレルゲン米や飽和脂肪酸の量を少なくし、動脈硬化などの循環器疾患を予防できるとされる大豆などの新しい分野への開発が期待されます。
A01
遺伝子組換え農産物の安全性はどのように確認しているのですか?
遺伝子組換え農産物は、政府が国際調和という考え方のもとで2004年に施行されたカルタヘナ法(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律)に従い、環境省、経済産業省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省の6つの省がかかわって安全性の確認を行っています。
(出典:社団法人 農林水産先端技術産業振興センター)
食品の場合は、食品衛生法に基づき内閣府食品安全委員会がリスク評価を行い安全性が確認されたもののみが市場に流通するような仕組みになっています。平成23年2月現在で安全性審査の手続きを受けたとうもろこしは88品種あります。
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A02
「実質的同等性」あるいは「同等とみなし得る」とは、食品としての安全性を審査するために、既存の食品を比較対象として用いるという方法が適用出来るということです。そもそも、ある食品が100%安全であると科学的に証明することができません。従って、食品としての安全性を審査するためには、(1)まず、比較対象として充分な食経験がある既存の食品を選び出し、(2)それと比較した上で、安全かどうかを判断する、という2つの段階が必要になります。実質的同等性とは(1)の比較対象を定める時に用いられる考え方です。
「同等とみなし得る」かどうかの判断は、1)遺伝的素材に関する事項、2)広範囲なヒトの安全な食経験に関する資料、3)食品の構成成分等に関する資料、4)既存種と新品種� �使用方法の相違に関する資料の各要素について検討し、当該食品植物と既存のものが全体として食品としての同等性を失っていないと客観的に判断できるかどうかにより行われます。
リーン料理の食事は、彼らが健康である
尚、厚生省が行う安全性審査の確認の範囲は、既存のものと同等とみなし得る組換え体としています。その理由は、そのような組換え体において付加された性質以外の性質については、すでにその安全性の審査を行う上で必要とされる知見などの蓄積が十分になされていると考えられるためです。
遺伝子組換え食品の安全性評価の考え方は、国際的には、世界保健機構(WHO)「バイオテクノロジー応用食品の安全性評価のための戦略」や経済協力開発機構 (OECD)「バイオテクノロジー応用食品の安全性評価:概念と原則」においてとりまとめており、我が国をはじめ、世界各国の安全性評価基準に活かされています。
A03
遺伝子組換えとうもろこしの使用・流通の状況は?
日本に流通するとうもろこしの大部分は、最大の生産国であるアメリカから輸入されています。アメリカでのとうもろこし遺伝子組換え作物比率は、米国農務省(USDA)の発表によると2005年には52%でしたが2010年には86%と増加しています。今後、エタノールなどの需要が増えてくるに従い、遺伝子組換え作物の作付け比率は更に上がるものと予想されます。ちなみに大豆の遺伝子組換え作物比率は93%です。
アメリカで商業栽培されている遺伝子組換え作物は、すべて日本で食品としての安全性審査が行われており安全性は問題ないため区別されず流通して輸入されます。一方で、消費者の要望にこたえるため、非遺伝子組換え作物のみを分別して流通・輸入する場合があります。この場合の分別・流� �はIPハンドリングシステム(後述)に基づき決められた手順で管理されて輸入されます。
日本に流通するとうもろこし約1,600万トンのうち大半は飼料用として利用されており、コーンスターチ用原料としては約330万トン程度、コーングリッツ、フラワー・ミール及びスナック菓子用原料として約12万トン程度輸入されています。このうち、食品用途として利用されるコーンスターチの原料とコーングリッツ、フラワー・ミールおよびスナック菓子用原料は、主にIPハンドリングによる非遺伝子組換えとうもろこしが利用されています。とうもろこし遺伝子組換え作物比率の増加によっては非遺伝子組換品の入手が困難な状況となることも考えられます。
A04
現在、日本において遺伝子組換え作物は商業レベルでの栽培生産はされていません。一方、世界での遺伝子組換え作物の栽培は年々増加しており、2010年では栽培国は20カ国以上におよび、その栽培面積が14,800万haと報告されています。
A05
また、表示の義務付けはいつからですか?
遺伝子組換え農産物とその加工品について、改正JAS法の品質表示基準に基づき、平成12年4月に新しい表示制度が告示され、平成13年4月1日以後に製造、加工 、輸入又は販売するものから適用されています。
●遺伝子組換え食品の新しい表示制度
遺伝子組換え対象農産物〔大豆・とうもろこし・じゃがいも・菜種・綿実・アルファルファ・てん菜〕
●表示内容及び実施方法
食品の分類 | 義務表示の対象品目 | 表示方法 |
---|---|---|
1. 従来のものと組成、栄養価等が著しく異なる遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品 | 1. 高オレイン酸大豆、高リシンとうもろこし 2. 1を主な原材料とするもの(当該形質を有し なくなったものを除く) あなたのために悪い炭酸です。 3. 2を主な原材料とするもの | 「大豆(高オレイン酸遺伝 子組換え)」等の義務表示 |
2. 従来のものと組成、栄養価等が同等である遺伝子組換え農産物が存在する作目(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルフア、てん菜)に係る農産物及びこれを原材料とする加工食品であって、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたん白質が残存するもの | 農作物7つ 大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜 加工食品 32食品群 (1)豆腐・油揚げ類 (2)凍豆腐、おから及びゆば (3)納豆 (4)豆乳類 (5)みそ (6)大豆煮豆 (7)大豆缶詰及び大豆瓶詰 (8)きな粉 (9)大豆いり豆 (10)1から9までを主な原材料とするもの (11)大豆(調理用)を主な原材料とするもの (12)大豆粉を主な原材料とするもの (13)大豆タンパクを主な原材料とするもの (14)枝豆を主な原材料とするもの (15)大豆もやしを主な原材料とするもの (16)コーンスナック菓子 (17)コーンスターチ (18)ポップコーン (19)冷凍とうもろこし (20)とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰 (21)コーンフラワーを主な原材料とするもの (22)コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレーク除く) (23)とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの (24)16から20までを主な原材料とするもの (25)冷凍ばれいしょ (26)乾燥ばれいしょ (27)ばれいしょでん粉 (28)ポテトスナック菓子 (29)25から28までを主な原材料とするもの (30)ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの (31)アルファルファを主な原材料とするもの (32)てん菜(調理用)を主な原材料とするもの | ・分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物を原材料とする場合 →「大豆(遺伝子組換え)」等の義務表示 ・遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が不分別の農産物を原材料とする場合 ・分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合 |
3従来のものと組成、栄養価等が同等である遺伝子組換え農産物が存在する作目(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜)に係る農産物を原材料とする加工食品であって、組み換えられたDNA及びこれによって生じたたん白質が加工工程で除去・分解等されることにより、食品中に残存しないもの | しょう油 大豆油 コーンフレーク 水飴 異性化液糖 デキストリン コーン油 菜種油 綿実油 砂糖(てん菜を主な原材料とするもの) | 表示不要 (ただし、表示する場合には 、上記2の表示方法に準じた方法で実施) |
(注1)「主な原材料」とは、全原材料中重量で上位3品目で、かつ、原材料中に占める重量が5%以下のもの。
(注2)「分別生産流通管理」とは、非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で分別管理し、その旨を書類により証明する管理の方法。意図せざる混入の目安は、大豆及ぴとうもろこしについて、5%以下。
A06
分別生産流通管理システム(IPハンドリングシステム)とは?
改正JAS法に基づく遺伝子組換えに関する品質表示基準で規定される分別生産流通管理とは、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理し、その旨を証明する書類により明確にした管理の方法をいいます。
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分別生産流通管理の具体的な方法は多様なものがありますが、標準的なケースとして、 (財)食品産業センターにおいて「アメリカ及びカナダ産のバルク輸送非遺伝子組換え原料(大豆、とうもろこし)確保のための流通マニュアル」が作成されており、本マニュアルに即した管理及び確認を行えば、品質表示基準でいう分別生産流通管理が行われ、かつ、適切な確認がなされたこととなります。尚、このマニュアルと異なる分別生産流通管理の方法を用いることも可能ですが、マニュアルによる方法と同等又は同等以上の信頼性及び追跡可能性のある方法を用いる必要があります。
基準第3条第3項で規定される 「意図せざる遺伝子組換え農産物の一定の混入」 とは、具体的にどのような値ですか?
大豆ととうもろこしについては、分別生産流管理を行っても意図せざる遺伝子組み換え農産物の一定の混入の可能性は避けられないことから、分別生産流通管理が適切に行われている場合には、5%以下の一定率の意図せざる混入があっても分別生産流通管理が行われた農産物とみとめられます。
コーンスターチ及び関連商品使用時の具体的な表示方法を教えて下さい。
下記の具体例を参考にして下さい。
@ とうもろこし(でん粉、コーンスターチ)を主原料とする食品の例
○非遺伝子組換えとうもろこしを原料している場合
○遺伝子組換えとうもろこしを分別していないとうもろこしを原料としている場合
名称 | 〇 〇 |
原材料 | 小麦粉、植物性油脂、 コーンスターチ、・・・ |
内容量 | 1Kg |
賞味期限 | 〇年〇月〇日 |
保存方法 | 直射日光を避け常温で保存 |
製造者 | 〇〇食品株式会社 東京都〇〇区〇〇 |
名称 | 〇 〇 |
原材料 | 小麦粉、でん粉(とうもろこし(遺伝子組換え不分別) |
内容量 | 1Kg |
賞味期限 | 〇年〇月〇日 |
保存方法 | 直射日光を避け常温で保存 |
製造者 | 〇〇食品株式会社 東京都〇〇区〇〇 |
名称 | 〇 〇 |
原材料 | 小麦粉、植物性油脂、 コーンスターチ遺伝子組換えでないものを分別、・・・ |
内容量 | 1Kg |
賞味期限 | 〇年〇月〇日 |
保存方法 | 直射日光を避け常温で保存 |
製造者 | 〇〇食品株式会社 東京都〇〇区〇〇 |
Aコーン油の場合
○遺伝子組換えとうもろこしを分別していないとうもろこしを原料としている場合
名称 | 食用とうもろこし油 |
原材料 | 食用とうもろこし油 |
内容量 | 700g |
賞味期限 | 20.4 |
保存方法 | 油は空気や光にさらしておくと変形し易いので、できるだけ直射日光を避けて温度の低いところに保存してください。 |
製造者 | 〇〇食品株式会社 |
※原料であるとうもろこしについて表示義務はありません。
Bウエハースの場合
名称 | ウエハース菓子 |
原材料 | 小麦粉、植物性油脂、コーンスターチ(とうもろこし(遺伝子組換え不分別)、小麦胚芽、膨張剤 |
内容量 | 80g |
賞味期限 | 00.03.04 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
製造者 | 〇〇食品株式会社 |
Cてんぷら粉の場合
名称 | てんぷら粉 |
原材料 | 小麦粉、植物性油脂、コーンスターチ(とうもろこし(遺伝子組換え不分別)、ばれいしょ(遺伝子組換えでない)、膨張剤、コーンフラワー、卵黄粉、卵白粉 |
内容量 | 1Kg |
賞味期限 | 袋の底面に記載 |
保存方法 | 高温多湿の場所、直射日光を避け、においの移らないところに保存してください。 |
製造者 | 〇〇食品株式会社 |
※「ばれいしょ」については任意表示です。
尚、遺伝子組換え農産物が存在する作目以外の農産物及びこれを原材料とする加工食品(例えば、小麦粉、小麦でん粉、甘藷でん粉、タピオカスターチなど)にあっては、「遺伝子組換えでない」と表示することは出来ません。
A09
非遺伝子組換えコーンスターチを使用している場合には「でん粉」と表示出来ます。又、小麦でん粉などの他種でん粉との混合商品を使用する場合にも、従来通り、「でん粉」と表示出来ます。
いずれにしても、非遺伝子組換えコーンスターチ使用の場合には、従来通り、「でん粉」と表示出来ます。
日本スターチ・糖化工業会
〒107-0052 東京都港区赤坂1-1-16 細川ビル3階
TEL. 03-3560-5300 FAX. 03-3560-5302
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